受付場所 | 地下1階財団事務室(電話でご予約の場合 tel 053-451-1111) | ||
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受付開始 | 通常のご利用 | ご利用日の1年6ヶ月前の同日 | |
3日間以上連続のご利用 | ご利用日の2年前の同月同日 | ||
国際規模・全国規模の催事 大ホール・中ホール・展示イベントホール・コングレスセンター全館のうち、2施設以上のご利用 |
ご利用日の3年前の同月同日 | ||
受付開始日午前10時までに他のお客様とご利用希望日が重複する場合は抽選となります。2日間以上の連続利用の場合、開始日の確保により後日は優先予約できます。 日数および利用規模により通常のご利用より優先的にお申し込みされた場合は、後から日数および利用規模の縮小はできません。 |
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受付時間 | 9:00~21:00(年末年始、その他の休館日を除く) | ||
提出書類 | 所定の「ご予約申込書」(電話でご予約の場合はFAXまたは郵送、メールいたします。) | ||
催し物内容に関する資料(前回実施のプログラム等) | |||
利用時間 |
午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~22:00 全日 9:00~22:00 |
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休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで。また、保守点検等により臨時に休館することがあります。 |
「ご利用申込書」を受理した後、「ご予約確認書」をお送りいたします。 ご予約内容をご確認ください。なお、ご利用当日にご提示いただく場合がございますので、大切に保管してください。
催し物によっては、制限を付すことがありますのでご了承ください。
ご利用内容が次のいずれかに該当するときは、ご利用の取消、もしくはご利用を中止をさせていただくことがあります。
上記の理由でご利用の取消・制限が生じた結果、お客様に損害が生じる場合があっても当施設では一切責任を負いません。
盗難・不測の事故等により、ご利用者・出演者・参加者および観客に損害が生じた場合、当施設では一切その責任を負いません。
施設・設備等を損傷・紛失した場合は、弁償していただきます。
通常の警備・整理についてだけでなく、災害・緊急事態発生時に備えて観客の避難・誘導、緊急連絡・応急処置などについて綿密な計画を立てるとともに、当日の係員に徹底してください。
第1回目のお支払い(3割請求) | 施設使用料の3割をご予約確認書発行時にご請求します。請求日から1ヶ月以内にお支払いください。 |
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第2回目のお支払い(7割請求) | 施設使用料の残りの金額をご利用開始日の4ヶ月前にご請求します。請求日から1ヶ月以内にお支払いください。 入場料並びに準備・リハーサル・片付けの形態を反映してご請求いたします。 ご予約確認書の発行がご利用開始日の4ヶ月前以降の場合は施設使用料全額を一括してご請求します。その際、お支払い期限は変更することがあります。 |
第3回目のお支払い(精算請求) | 冷暖房料・附帯設備の使用料等は催し物終了後にご請求いたします。請求日から2週間以内にお支払いください。 |
ご予約内容についての変更・取消等がある場合は、速やかにご連絡いただくとともに、「ご利用変更・取消申込書」をご提出してください。
変更・取消前にお支払いいただいた使用料はお返しできません。
ただし、取消期限内にお申し出があった場合は、各規程によりご返金いたします。
施設 | 取消期限 | 取消の手続き | 還付金額 | キャンセル料 |
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ご利用開始日から起算 | ||||
大ホール 中ホール 展示イベントホール コングレスセンター全館 |
90日前 | 90日前まで | 予納金(3割請求分)を除いた入金金額 | 予納金(3割請求分)全額 |
89日前から 当日まで |
- | 入金(請求)金額全額 | ||
コングレスセンター 研修交流センター |
14日前 | 14日前まで | 入金金額全額 | - |
13日前から 当日まで |
- | 入金(請求)金額全額 |
ご利用日やご利用施設の変更は1回限りとさせていただきます。再度の変更はできません。
施設 | 変更期限 | 変更の手続き | お支払い済みの 使用料の取扱 |
変更先の限度 |
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ご利用開始日から起算 | ||||
大ホール 中ホール 展示イベントホール コングレスセンター全館 |
1ヶ月前 | 1ヶ月前まで | 変更後の施設使用料・楽屋・附帯設備使用料に充当 | 変更前のご利用開始日の6ヶ月後まで |
1ヶ月前の 翌日以降 |
充当不可 | |||
コングレスセンター 研修交流センター |
1週間前 | 1週間前まで | 変更後の施設使用料・附帯設備使用料に充当 | 変更前のご利用開始日の3ヶ月後まで |
6日前以降 | 充当不可 |
ご利用日の1ヶ月前までに担当職員との打合わせをお願いいたします。
打合わせや下見のためにご来館の際には、あらかじめ担当職員と日時の調整をお願いいたします。
打合わせ事項 |
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必要書類 | 打合せ時までに下記書類をご提出ください。
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ご使用が承認されたら、あらかじめ関係官公署へ必要な届出をしてください。
入館するとき | 事前の打ち合わせでお伝えいただいた時間、入口よりご入場ください。 |
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退館するとき | 施設を原状復帰し、施設を確認してからスタッフにカギを返却してください。 |
鍵をお渡しできる時刻はご利用時間の10分前からとなります。ご利用後は鍵を閉めて技術スタッフまでお返しください。鍵の返却をもってご利用終了時刻とさせていただきます。
道具、資料等の搬入・搬出は、所定ブロックの搬入口を利用してください。
搬入口からの搬入車両(総重量8t(車両4t+積載重量4t)まで)の乗り入れは可能です。歩道での停車はご遠慮ください。
なお、道具類については防炎処理を施した物をご使用ください。
・搬入口サイズ:W 4,680cm × H 4,000cm(各ブロック1ヶ所)
・耐荷重:2t/㎡(ピット付近は避けてください。)
展示イベントホール東側に搬出入車両専用駐車場をご用意しています。
・各ブロック:11tトラック 1台分
駐車する場所・時間等は担当職員と打合わせをしてください。
外線電話の取り次ぎおよび伝言は、緊急時のみとさせていただきます。
指定された各扉・ホワイエ等整理案内要員および、非常時の観客の避難誘導要員をおいてください。
1ブロックにつき8名
控室の鍵は技術スタッフがお渡ししますので、責任を持って管理してください。なお、お帰りの際は必ず施錠して鍵を技術スタッフへお返しください。また、控室内の温度調整は財団事務室へご連絡ください。
催し物に関連した物品に限ります。ホール内にて行ってください。
案内表示・ポスター等の掲示を行う場合は、備え付けのサインスタンドおよび掲示ボードをご利用ください。壁・扉・窓・柱などへの掲示は固くお断りいたします。
屋外の案内看板は決められた場所以外には掲示できません。提示する場合は担当職員と打合わせをしてください。
事故・病人等が発生した場合は、直ちに担当職員に届け出て、その指示に従ってください。応急処置用の救急箱は用意してあります。
スタッフルーム内線:3200 不在の場合:3010(財団事務室)
湯呑み・急須・ポット・盆等をご用意しています。使用後は必ず洗って元どおりにしてください。
エントランスロビーに傘袋をご用意しております。
ご利用当日に、あらかじめご予約されていない設備・備品等をご利用される場合や、スケジュールの変更等が出た場合は担当職員にお申し出ください。ただし、当日の設備・備品等の追加は、ご対応が難しいこともありますのでご了承ください。
ご利用時間は厳守してください。やむを得ない理由により延長されたい場合は、次の利用者に支障のない場合に限りご利用できます。
会場 | ホール技術スタッフの指示に従って原状回復をしてください。 |
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ロビー | 受付用机・いす・使用したサインスタンド等を元に戻してください。 |
控室 | 控室内の備品を元の位置に戻してください。 |
ゴミ・弁当殻 | 主催者の責任において全てお持ち帰りください。 |
楽屋使用料・冷暖房・附帯設備の使用料等のご精算は、催し物終了後にご請求します。請求日から2週間以内にお支払いください。
※ 現金または銀行振込にてお支払いください。(お振込手数料はお客様負担となります。)
健康増進法の施行により、屋内は全面禁煙とさせていただいております。ブロック内もホワイエも禁煙となります。入場者および施工業者には事前の周知を徹底してください。
催し物に関連した郵便物・配達物については当施設では受け取り・保管はいたしません。当日、主催者が直接受け取るよう手配してください。やむを得ず受け取った場合、紛失・盗難等の事故が発生しても当施設では一切責任を負いません。催し物終了後の物品の預かりもお断りします。
アクトシティチケットセンターで公演チケットの前売りをご希望される場合は、お早めにご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
大きな機材や重量物の搬入は、事前に担当職員と打合わせをしてください。
法令、アクトシティ浜松条例、同条例施行規則等を遵守して作業をしてください。また、施工業者等の関係者に遵守させてください。
《労働安全衛生法施行令の一部改正について》
厚生労働省が2018年6月に、関係する政令、省令等を一部改正したことにより、2019年2月1日以降、労働安全衛生法第36条41に規定される「高さ2m以上の個所であって作業床を設ける事が困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に関して、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用させることと、当該労働者に対し特別教育を行うことが、事業者に義務付けられました。これに伴い、これまで高所作業で行われていた「ヘルメット着用のみでの作業」や「胴型安全帯着用のみでの作業の一部」が違法になります。
「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(厚生労働省)」
次のことを厳守してください。